十勝で相続・不動産などの登記を取り扱う播間総合法務事務所
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不動産登記業務 |
不動産登記業務とは、土地や建物の不動産など誰が所有しているかを示すため名義を作成する手続を行ったり、または、変更したりする手続を行っております。
登記というとイメージがつきづらいかもしれませんが、不動産の登録とイメージして頂いて良いと思います。
名義が変わる主な原因と、登記が必要となる主な原因は以下のとおりとなります。
・相続の発生
・不動産の売買又は贈与
・住宅の新築
・住宅ローンなどの借入のための担保提供
・住宅ローンの借換
・住宅ローン返済後の担保の抹消
などが挙げられます。
登記が必要となる場面がありましたら、お気軽に御相談下さい。
商業登記業務 |
商業登記業務とは、会社の設立や会社の役員変更など会社の登記記録を作成する手続をしたり、その登記内容を変更したりする手続を行っております。
不動産登記と同様に会社の登録のようなものです。
会社の登記が必要となる主な原因として以下のものが挙げられます。
・会社の設立
・会社の役員変更
・目的、商号、本店、資本金の変更
・有限会社から株式会社への移行
・会社解散
などが挙げられます。
この中でも注意が必要なのが、役員の変更登記です。役員が変わっていないという理由から、役員変更登記を行っていない会社が見受けられますが、株式会社の場合、取締役などの役員に任期があります。任期が満了した場合で同じ方を役員にする場合は重任という登記が必要になります。
登記を怠ると過料の制裁も受けますので、注意して頂きたいと思います。
また、会社に限らず社団法人及び財団法人などの登記も扱っておりますので、お気軽に御相談下さい。
債務整理 |
債務整理とは、依頼者に応じた手続で借金を整理する手続になります。
具体的には、任意整理・自己破産・個人再生といった手続を選択していくことになります。
任意整理とは
任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに、裁判外で認定司法書士・弁護士があなたの代理人として、金融業者などの債権者と直接交渉することによって、返済方法を決めていくものです。
任意整理を利用した場合の返済の方法は、利息制限法に基づく引直し計算をして確定させた債務の残額を、原則として将来の利息をカットして、3年から5年で分割返済するというのが大半です。
取引期間(利息制限法の利率を越える金利での取引期間)が長いと、大幅に債務額が減額され、場合によっては過払い金の返還を受けられることもあります。
任意整理によって、通常の生活に支障のない返済計画を組むことも可能ですし、他の債務整理の手続と比較しても、各債務者の事情に合わせた最も柔軟な解決策を採ることが可能な手続です。
また、消費者金融との取引が長期間である方、既に完済している方は、払いすぎた利息を取り戻せることもありますので、一度、「過払い金」の確認をすることをぜひお勧めします。
自己破産とは
自己破産とは、債務者が裁判所に破産の申立をして、裁判所が個別的に事情を審査し、事情によって債務が免責され、一切支払わないまま、早期に人生の再出発ができる制度です。
「破産」という言葉に拒否反応を示す人が少なくありませんが、これは、法律で認められた再出発のための手続です。
自己破産は、利息制限法の利率で引き直し計算をして債務額を確定しても、なお支払い不能状態であると判断される場合に利用します。
原則として、債務者の所有する財産を債権者に公平に分配し、免責決定が確定すれば、借金から解放されます。状況によっては財産を分配せずに借金から解放されることもあります。
ご自身や、家族の再出発のお手伝いをさせて頂きますので、一度ご相談ください。
個人再生とは
個人再生とは債務者の過去の資産を維持したまま、将来に向けて支払計画を立てて、生活の再建を果たす手続であります。
裁判所に返済計画案を提出し、認可されると大幅に債務を縮減できる場合があります。将来において、継続的な収入が見込めることが条件となりますが、債務者の財産を換価して処分する必要はなく、原則として3年間の分割支払いをします。
条件が合えば、支払不能・債務超過に陥るおそれがあるような方が、大
幅に圧縮をした債務額を分割返済することが可能になるというメリットがあります。自己破産に
よる免責を選択することに障害がある方や各依頼者の状況に応じて、個人再生の手続きを利用について検討していきます。
これらが、大まかな債務整理手続となりますが、借金の返済でお悩みの方はお一人で悩まずにまずはご相談下さい!
成年後見業務 |
成年後見とは、意思能力が十分でない方に代わって、各種契約やご本人の財産管理などを行います。
制度を利用するご本人の能力によって行う手続は異なりますが、成年後見は制度を利用することによって、不必要な契約や悪質な契約を防止し、また、財産管理状況が明確になるため親族間のトラブル防止にも繋がります。
親族の方が後見人となりご本人の財産管理を行うような場合でも、裁判所へ提出する申立書類の作成などもお手伝いさせて頂くこともあります。
親族に認知症の方がいる場合など、一度制度のご説明もしますので、お気軽にお問い合わせください。その他相談についても、随時受け付けておりますのでお気軽にご相談下さい。
裁判所提出書類作成 |
その他業務
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帯広市内、広尾町、大樹町、幕別町、更別村、中札内村、豊頃町など大樹町内に限らず対応可能です。 ご納得して頂いてから手続きを進めて頂くため、相談料は頂いておりませんので、ささいなことでもどうぞお気軽にご相談下さい。
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