十勝で相続・不動産などの登記を取り扱う播間総合法務事務所

十勝の大樹町の

司法書士・行政書士

 播間総合法務事務所

・土地、建物の売買、相続登記、担保提供、担保抹消などの不動産登記 

会社設立、役員変更、合併、事業承継、会社解散などの会社登記

遺言・預貯金の相続手続・相続不動産売却などの相続関連業務

農地法許可・農地転用などの農地法関連業務

空き家・空き地・山林の有効活用など関連会社における不動産仲介業務

を中心に取り扱っております。

各手続きにつきまして初回相談は無料となっておりますので

お気軽にお問い合わせください。


北海道広尾郡大樹町西本通73番地7

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

    播 間  章 浩

司法書士

    妹 尾  美 晴

TEL:01558-6-2721 FAX:01558-6-2723

メールは問い合わせフォームをご利用ください。

 

債務整理とは、依頼者に応じた手続で借金を整理する手続になります。

具体的には、任意整理・自己破産・個人再生といった手続を選択していくことになります。


任意整理とは

任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに、裁判外で認定司法書士・弁護士があなたの代理人として、金融業者などの債権者と直接交渉することによって、返済方法を決めていくものです。

任意整理を利用した場合の返済の方法は、利息制限法に基づく引直し計算をして確定させた債務の残額を、原則として将来の利息をカットして、3年から5年で分割返済するというのが大半です。

取引期間(利息制限法の利率を越える金利での取引期間)が長いと、大幅に債務額が減額され、場合によっては過払い金の返還を受けられることもあります。

任意整理によって、通常の生活に支障のない返済計画を組むことも可能ですし、他の債務整理の手続と比較しても、各債務者の事情に合わせた最も柔軟な解決策を採ることが可能な手続です。

また、消費者金融との取引が長期間である方既に完済している方は、払いすぎた利息を取り戻せることもありますので、一度、「過払金」の確認をすることをぜひお勧めします。過払金の返還手続きについても対応いたします。


自己破産とは

自己破産とは、債務者が裁判所に破産の申立をして、裁判所が個別的に事情を審査し、事情によって債務が免責され、一切支払わないまま、早期に人生の再出発ができる制度です。

「破産」という言葉に拒否反応を示す人が少なくありませんが、これは、法律で認められた再出発のための手続です。

自己破産は、利息制限法の利率で引き直し計算をして債務額を確定しても、なお支払い不能状態であると判断される場合に利用します。

原則として、債務者の所有する財産を債権者に公平に分配し、免責決定が確定すれば、借金から解放されます。状況によっては財産を分配せずに借金から解放されることもあります。


個人再生とは

個人再生とは債務者の過去の資産を維持したまま、将来に向けて支払計画を立てて、生活の再建を果たす手続であります。

裁判所に返済計画案を提出し、認可されると大幅に債務を縮減できる場合があります。将来において、継続的な収入が見込めることが条件となりますが、債務者の財産を換価して処分する必要はなく、原則として3年間の分割支払いをします。

条件が合えば、支払不能・債務超過に陥るおそれがあるような方が、大幅に圧縮をした債務額を分割返済することが可能になるというメリットがあります。自己破産による免責を選択することに障害がある方や各依頼者の状況に応じて、個人再生の手続きを利用について検討していきます。

これらが、大まかな債務整理手続となりますが、借金の返済でお悩みの方はお一人で悩まずにまずはご相談下さい!




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